法律の世では人間よりもモノを重視する

これらの判決からもまた、交通犯罪に対する寛容さが読み取れる。麻薬や銃が、我々の社会に害毒しかもたらさないことは確かである。しかし上記の麻薬密輸入は、個人的に用いるためのものであって、その行為が他人に直接の被害を及ぼしたものではない。短銃持ち込みのケースにしても、持ち込んだ機長本人が、それで他人に危害を加えたわけではない。これらに対する量刑が一人の人間の生命を奪った交通犯罪の罰よりも重いというのは、生命を奪われた側からすれば、得心が行かない。裁判所の判決は交通犯罪に寛容にすぎるのではないか。

このような結果は、法律の世界が人間よりもモノを重視し、麻薬や銃よりも車に甘い、というわけではなく、日本の刑事法が「内心の意思」を重視しているからだと考えるべきなのかもしれない。刑法三八条は「罪を犯す意思がない行為は罰しない」と規定し、故意犯が原則的な犯罪であることを明示している。刃物で人を刺し、刺された人が死亡したという犯罪が起こったとして、現在の刑法では、その犯人の意思がどうであったかに応じて、量刑は死刑ともなれば無罪ともなりうる。

なぜならこの行為に対しては、①加害者に殺意があれば殺人罪↓死刑・無期もしくは三年以上の懲役。②被害者を傷つけるだけのつもりならば傷害致死罪↓二年以上の有期懲役。③傷つけるつもりもなく、誤って刺しただけならば過失致死罪五〇万円以下の罰金。④過失もなければ無罪。のいずれかが適用されることになるからである。

これまでに掲げた例に則して言えば、交通事故の量刑が窃盗や詐欺、さらには麻薬所持や短銃密輸のそれに比べて軽すぎるように思われるのは、一方が故意で行われたものであるのに対し、交通犯罪は「起こそうと思って起こしたものではない」からだということである。しかし。交通犯罪は本当に「故意ではない」のだろうか。車に榛かれれば死ぬ、というのは幼児でも知っている理屈である。それを車を運転する大人が知らないはずはない。

信号を無視して走れば車は人を殺す凶器になるということを、車を運転する人が認識していないはずはない。もちろん信号を無視して車を走らすことで、特定の人間を殺そうという意図が運転者にあるわけではないだろう。しかし、停止信号を無視して横断歩道を突っ走れば、人間を蝶き殺すことになるかもしれないという認識は誰もが持っているはずである。そのような認識を持っているにもかかわらず、現に信号を無視して走るというのは。それによって他人をあやめてもかまわないということではないのか。